出店者様向け 利用規約

Merchant Agreement

第 1 条(目的)

anydeli 株式会社(以下「当社」という。)は、「デリバリー商品事前注文サービス・テイクアウトサービス」と「モバイルオーダー決済サービス」及び「店舗向けの来店予約サービス」を行うことができるアプリケーション『anydeli』(以下単に「アプリケーション」という。) を提供し、出店者は、アプリケーションを利用して商品販売を行う。本店舗利用規約(以下「本規約」という。)は、当社が提供するアプリケーションの利用に関し、当社と出店者との間の契約関係を定めるものである。

第 2 条(定義)

① 「ユーザー」とは、当社が提供するアプリケーションを利用する者及び出店者の商品を購入しようとする者をいう。

② 「出店」とは、出店者が本規約の内容に同意し、当社の提供するアプリケーション上で自己の商品をユーザーに対して販売する目的で自己の情報及び商品の情報を掲載することをいう。

③「出店者」とは、第 3 条に定める申込みを行い、当該申込みに対する承諾を当社から得たもので、アプリケーション上に情報が掲載される者をいう。

④「アプリケーション」とは、当社が、Apple Inc.(1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014, U.S.A.所在) 製携帯端末向け、Google Inc.(1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, U.S.A.所在)開発 「Android」OS 搭載の携帯端末向け、及び PC 端末向け、その他類似の端末向けに企画、配信するアプリケーションをいう。

⑤「デリバリー商品」とは、出店者がアプリケーションに情報を掲載することによってユーザーに対して販売提供する飲料、食品、その他同種の商品をいう。

⑥「出店ページ」とは、出店者の情報及びデリバリー商品情報の掲載、当社及びユーザーからの連絡の送受信、その他各種設定を行うページをいう。

⑦「アカウント」とは、出店者に対し当社が発行付与する出店ページ及び当該出店ページにアクセスするために必要な ID・パスワードをいう。

⑧「利用手数料」とは出店者が当社に対して支払う手数料をいい、デリバリー商品の売上金額(税込)に対して当社が別途定める料率を乗じた金額及びその他手数料をいう。

第 3 条(申込み)

  1. 出店を希望する者(以下「出店希望者」という。)は、本規約に同意したうえで、当社所定の方法により当社に対し申込みを行わなければならない。なお、申込みにあたって、出店希望者は自身がアプリケーションに出店するために必要な法令上の手続(食品営業許可申請等デリバリー商品の提供に必要なものを指すが、これに限らない。)を完了していることを保証するものとする。
  2. 出店希望者の出店にあたっては、申込みに対する当社の承諾が必要なものとする。以下のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、出店希望者の申込みを拒絶することができるものとする。

①当社に対し、虚偽の情報を提供したとき

②当社所定の審査基準(なお、当社はかかる審査基準を開示する義務を負わない。)を満たさないとき

③その他、アプリケーションをご利用いただくことが適当でないとき

第 4 条(契約期間)

本規約の契約期間は 6 カ月とし、当社又は出店者の別段の申し出がない限り、6 カ月毎に自動で更新されるものとする。

第 5 条(利用解約)

1.出店者は出店及びアプリケーションの利用を停止する日の 14 日前までに当社に対して解約の申入れを書面又は電子メールで行うことによって本規約を解約することができるものとする。

2.出店者は解約の申入れを行った後、当社が出店ページを削除し利用を停止するまで本規約 によって義 務付けられる出店者の義務を履行しなければならない。

  1. 当社は出店者から解約の申し入れを受けた日から 14 日以内に出店ページの削除等の手配をするものとする。
  2. 売上金の支払いは解約の日の属する月の翌月末に支払うものとする。

第 6 条(届出事項)

出店者は、第 3 条の申込みに際し、以下の事項をあらかじめ当社に届け出るものとし、届出後に以下の事項に変更がある場合にも同様とする。届出がなかったことによる損害は出店者の負担とする。

1.商号(屋号)、代表者名及び住所

  1. 出店についての責任者(以下「管理責任者」という。)の氏名、当社からの連絡を遅滞なく確認できる電子メールアドレス、電話番号その他当社所定の事項
  2. 当社から出店者に対しアプリケーションへの出店によって発生した売上金を振込む際に必要な口座情報
  3. その他当社が指定する出店者の業務に関する事項

第 7 条(出店ページの開設)

当社は、出店者に対し、サーバ内の当社が指定する URL に出店者の出店ページを開設するとともに、出店ページにアクセスするために必要となる ID 及びパスワードを発行する(出店ページの開設日を以下「アカウント発行日」という。)。

第 8 条(出店ページ情報の入稿)

  1. 出店者は、当社の定める規格に従い、アカウント発行日から合理的期間内に、店舗やデリバリー商品についての情報等(以下「コンテンツ」という。)を出店ページ上に制作する。
  2. 出店者は、前項のコンテンツの制作にあたり、次の事項を遵守するものとする。

①第 20 条その他本規約等に反する表示をしないこと

②わいせつ、グロテスクその他ユーザー及び一般人が不快感を覚える表示をしないこと

③デリバリー商品等に特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)が適用されるか否かにかかわらず、同法第 11 条及び同法施行規則 8 条により表示を義務づけられた事項について表示すること

④前号のほか、以下の事項について表示するとともに、随時最新の内容に更新すること

ア.出店ページの管理責任者の氏名、電話番号及び電子メールアドレス

イ.営業時間、定休日等

ウ.デリバリー商品等についての問合せ及び苦情を出店者宛に行うようユーザーに対して案内すること

エ.当社指定のユーザー店舗評価ポイント画面

オ.その他当社所定の事項

  1. 当社の定める規格に合致する出店者のデリバリー商品の写真がない場合には、当社がカメラマンを派遣して撮影を行うものとする。出店者はその撮影に最大限協力するものとし、撮影用のデリバリー商品その他撮影に要する費用は全額出店者の負担とする。なお、撮影した写真の権利は当社に帰属し、出店者は他のサイトや販促物等いかなる用途においても、当社に無断で当該写真を使用することはできない。
  2. 当社は、出店者の制作したコンテンツを当社の裁量においてその内容及び表示を変更することができる。

第 9 条(クレームの処理)

  1. 出店者は、出店者が制作したコンテンツ、出店者の店頭でのサービス及び引き渡したデリバリー商品等に関する第三者からの問合せ、クレーム等について、自己の責任と費用負担をもって誠実に対応するものとする。
  2. 出店者は、出店者が制作したコンテンツ、店頭でのサービス及び引き渡したデリバリー商品等に関して第三者から損害賠償請求、その他提訴を受け、又はそのおそれがある場合、直ちにその旨を当社に通知し、出店者は自己の責任と費用負担によりこれを解決するものとする。この場合、当社が損害を被ったときは、出店者はこれを当社に賠償するものとする。
  3. 配達員の不注意で商品をこぼし、又は容器を割れた原因のお客様への返金は当社負担とする。

第 10 条(商品価格の設定)

  1. 出店者がアプリケーション内で販売するデリバリー商品の価格(税込)は、容器その他の雑費を含めて、出店者が店舗又はアプリケーションと同種若しくは類似のサービスで提供する価格(税込)(以下本条において「店舗等提供価格」という)と同額か、それよりも低い価格で設定しなければならない。出店者がアプリケーション向けにデリバリー商品を開発した場合には、出店者の店舗又はアプリケーションと同種若しくは類似のサービスで提供している同等の商品と同額か、それよりも低い価格に設定するものとする。なお、 出店者は、店舗等提供価格を改定した場合には、速やかにアプリケーションにおける販売価格にも反映させるものとする。
  2. 前項の定めに反していると当社が判断した場合、当社は出店者に対してデリバリー商品の価格の改定を催告することができる。当該催告に対して出店者が合理的な理由なく対応を怠った場合、当社は出店の取消し及びその他の処理を行うことができるものとする。
  3. デリバリー商品の価格(税込)が店舗等提供価格を超えるものとしてユーザーから当社に対して申告がなされ、その結果出店者が第 1 項の定めに反していると当社が判断した場合、当該出店者は、かかる申告をなしたユーザーがデリバリー商品を購入する際に支払った料金の総額(デリバリー商品代金及びその注文において発生した一切のサービス料金を含む。)を当社に対して支払うものとする。かかる支払いは、第 15条第 1 項に定める当社から出店者への支払額から差し引く方法による。本項の規定は、当社による前項の処理及び当社から出店者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。

第 11 条(デリバリー商品の売買契約の成立)

出店者とユーザーとの間におけるデリバリー商品の売買契約は、ユーザーがアプリケーション上で行った注文を出店者がアプリケーション上で承認した後にデリバリー商品の調理を開始したときに成立するものとする。

第 12 条(デリバリー商品の引渡しの完了)

  1. 出店者は、前条に基づいてユーザーとの間で売買契約が成立したデリバリー商品を、アプリケーション上で指定された時間までに、出店ページにおいて引渡し場所として定めた店舗に用意するものとする。アプリケーションを通じて注文を行ったユーザーが出店者の店舗で当該デリバリー商品を受け取ったとき、引渡しが完了したものとする。
  2. 出店者がデリバリー商品を用意したにもかかわらず、指定した引渡しの時間から 2時間を経過してもユーザーがデリバリー商品を取りに来なかった場合、引渡しは完了したものとみなし、当社は、第 14 条の定めに従い、出店者に当該デリバリー商品に係る売上金を支払うものとする。なお、その場合、出店者が出店者の判断で当該デリバリー商品を処分するものとする。
  3. 前条に基づく売買契約において、ユーザーが指定した場所及び時間までにデリバリー商品を配送することを条件とした場合には、第1項のデリバリー商品の引渡し時期は、当社の登録配送員がユーザー指定の場所まで当該デリバリー商品を配送したときとする。
  4. 第11 条及び本条に規定されない「金額の変更処理」、「キャンセル処理」などの例外的な処理を行った場合、出店者は当該処理から 24 時間以内に当社に対して連絡するものとする。

第 13 条(納入を知らせる方法)

  1. 出店者は、出店者専用のアプリケーションをインストールする端末を用意し、当該端末に当該アプリケーションをインストールする。
  2. 出店者は、注文が常時確認できる状態に前項の端末をセッティングするものとする。注文の見落とし、デリバリー商品の内容の誤り等は出店者の責任とし、当社は一切の責任を負わないものとする。

第 14 条(売上金の代理受領)

出店者は、当社に対し、出店者とユーザーとの間におけるデリバリー商品の売買契約の代金を出店者に代わって受領する権限を付与し、当社は出店者に代わって当該代金をユーザーから受領するものとする。

第 15 条(売上金の支払)

  1. 当社は、出店者のアプリケーションにおけるデリバリー商品の売上金から利用手数料と振込手数料を差し引いた金額を、当社が別途定める締日の属する月の翌月末日(以下「振込日」という。)までに、出店者の届け出た金融機関に振り込むものとする。
  2. 出店者の届け出た振込先情報に誤りがあった場合、当社はその旨を出店者に通知し、出店者においてすみやかに振込先情報を修正するものとする。この場合、当社は、金融機関情報の修正を受け付けたタイミングから起算して次回の振込日に、当初振込金額から差戻し手数料と振込手数料を再度差し引いて支払うものとする。

第 16 条(営業の確約)

  1. 出店者は、出店ページにおいて自ら定めた営業日及び営業時間に従ってアプリケーションを利用し、ユーザーがデリバリー商品を購入可能な状態を維持しなければならない。
  2. 前項に違反する事実が 3 営業日(出店者が出店ページに定めた営業日を基準とする。)にわたって連続した場合、当社は、当該出店者の営業状況及びアプリケーション、端末の状態の確認を求めることがある。この場合、出店者は、当社の求めに応じて速やかに状況を報告するとともに、アプリケーションの利用に関して当社からの指導があった場合にはこれに従うものとする。

第 17 条(法令遵守)

出店者は、デリバリー商品の提供その他アプリケーションの利用に関して、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)及び食品表示法(平成 25 年法律第 70 号)その他適用される法令等を遵守するものとする

第 18 条(デリバリー商品に関するユーザーとのトラブル)

  1. ユーザーからデリバリー商品そのものについて苦情、クレーム等の申出がなされた場合、出店者の責任においてこれを解決(損害の賠償を含む。以下本条において同じ)するものとし、当社は責任を負担しない。なお、この解決に当社が協力する場合があるが、これは出店者のいかなる責任をも軽減、免除し又は代替するものではない。
  2. ユーザーからデリバリー商品の配達について苦情、クレーム等の申出がなされた場合、当社及び当社の登録配達員の責任においてこれを解決するものとする。

第 19 条(店舗予約)

ユーザーがアプリケーションを利用して出店者の店舗への来店予約(料理の注文の予約を含む。)を行った場合において、当該ユーザーが無断で予約をキャンセルしたことにより、出店者において損害を被ったとしても、当社は、当該損害を補填する義務を負わない。

第 20 条(禁止事項)

1.出店者は、以下の行為を行ってはならない。

①法令の定めに違反する行為又はそのおそれのある行為

②公序良俗に反する行為

③日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為

④ユーザー又は第三者の判断に誤解を与えるおそれのある行為

⑤当社、他の出店者、ユーザー又は第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為又はそのおそれのある行為

⑥他のアプリケーション内店舗の宣伝、外部 Web サイトへのハイパーリンク、電話・FAX・電子メールなどを利用したサイト外取引についての優遇措置の表示、その他の方法によりユーザーをアプリケーション外の取引に誘引する行為

⑦ユーザー又は第三者の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為

⑧アプリケーションの利用を通じて取得した電子メールアドレスに対し、アプリケーションを介さない方法により広告・宣伝を内容とする電子メールを配信する行為

⑨本規約終了後に、アプリケーションの出店ページの運営に関連し取得したメールアドレスその他のユーザー情報を利用する行為(広告・宣伝を内容とする電子メールの配信その他の勧誘を含むが、これに限られない。)

⑩アプリケーションと同種又は類似のサービスの提供

⑪当社のサービス業務の運営・維持を妨げる行為

⑫アプリケーションに関して利用し得る情報を改ざんする行為

⑬有害なコンピュータプログラム、メール等をアプリケーションに送信し又は書き込む行為

⑭サーバその他当社のコンピュータに不正にアクセスする行為

⑮当社が別途禁止行為として定める行為

⑯本規約に違反する行為

2.出店者は、法令により販売が禁止されている商品等、第三者の権利を侵害するおそれのある商品等、当社が別途販売禁止として出店者に通知した商品等又はアプリケーションのイメージに合致しないと当社が判断した商品等の販売をすることができない

第 21 条(利用停止・解除)

  1. 当社は、出店者が以下のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると判断した場合、出店者によるアプリケーションの利用を予告なく一時停止し、又は何らの催告を要することなく出店者との間の本規約を解除して、アプリケーションの提供を中止することができる。かかる利用停止又は解除に起因して出店者に何らかの損害が生じた場合であっても、当社は、出店者に対し、何ら責任を負わないものとする。

①アプリケーション利用開始後に当社が第 3 条第 2 項に定める申込み拒否事由があることを知った場合

②本規約に違反した場合

③不正又は不当な目的をもってアプリケーションを利用した場合

④当社の責めに帰すべき理由によらず、出店者と連絡が取れない場合

⑤アプリケーションのアカウントへ 1 年以上アクセスしていない場合

⑥その他、当社が不適切と判断する行為を行った場合

  1. 前項の定めにかかわらず、当社は出店者に対して 14 日前に通知することにより出店者の利用を停止し又は本規約を解除することができる。かかる利用停止又は解除に起因して出店者に何らかの損害が生じた場合であっても、当社は、出店者に対し、何ら責任を負わないものとする。

第 22 条(非保証・免責)

  1. 当社は、アプリケーションに事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等を含むが、これらに限らない。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しない。
  2. 当社は、出店者がアプリケーションを利用したことに起因して出店者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負わない。ただし、この損害が当社の故意又は重大な過失によって発生した場合はこの限りでなく、この場合、当社は出店者に生じた通常かつ直接の損害について、この損害が発生した月に出店者が現に支払った利用手数料を上限として、これを賠償する責任を負うものとする。

第 23 条(機密保持)

出店者は、当社の機密情報(当社の顧客、製品、サービス、事業、技術、ノウハウ、アイディア、コンセプト等に関する一切の情報であって、その開示方法にかかわらず、当社が開示の際に秘密である旨を明示したものをいう。)を秘密として保持するものとし、法令により開示が義務付けられる場合を除き、当社の書面による事前の承諾なく当該機密情報を第三者に開示又は漏洩してはならないものとする。

第 24 条(反社会的勢力の排除)

  1. 出店者は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員又は代理人(以下「関係者」という。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等又はこれらの者と密接な関わりを有する者若しくはこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
  2. 出店者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、以下の行為を行わないことを確約する。

①暴力的な要求行為

②法的な責任を超えた不当な要求行為

③取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が反社会的勢力である旨を伝えることを含むが、これに限らない。)をし、又は暴力を用いる行為

④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為

⑤その他前各号に準じる行為

  1. 出店者が前2項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、当社は、何らの催告を要することなく本規約を解除して、アプリケーションの提供を中止することができるものとする。 かかる解除に起因して出店者に何らかの損害が生じた場合であっても、当社は、出店者に対し、何ら責任を負わないものとする。

第 25 条(協議解決)

本規約に定めのない事項又は本規約の内容について疑義が生じた場合は、当社と出店者は誠意を持って協議解決に当たるものとする。

第 26 条(準拠法及び合意管轄)

本規約の解釈・適用は、日本国法に準拠し、本規約に係る全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

私は出店者として以上の内容を同意いたします。

社名:anydeli株式会社
代表取締役: 呉 美麗
住所:東京都豊島区南池袋一丁目16番15号 ダイヤゲート池袋 5階
連絡先:03 4570 6973


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