店主使用條款

Merchant Agreement

1 条(目的)

anydeli 株式会社(以下「当社」という。)牙齒、「デリバリー商品事前注文サービス・テイクアウトサービス」と「モバイルオーダー決済サービス」及び「店舗向けの来店予約サービス」を行うことができるアプリケーション『anydeli』(以下単に「アプリケーション」という。) を提供し出店者はアプリケーションを利用して商品販売を行う本店舗利用規約(以下「本規約」という。)当社が提供するアプリケーションの利用に関し当社と出店者との間の契約関係を定めるものである

2 (定義)

① 「ユーザー」とは当社が提供するアプリケーションを利用する者及び出店者の商品を購入しようとする者をいう

② 「出店」とは出店者が本規約の内容に同意し当社の提供するアプリケーション上で自己の商品をユーザーに対して販売する目的で自己の情報及び商品の情報を掲載することをいう

③「出店者」とは 3 条に定める申込みを行い当該申込みに対する承諾を当社から得たものでアプリケーション上に情報が掲載される者をいう

④「アプリケーション」とは、我們公司、Apple Inc.(1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014, U.S.A.所在) 製携帯端末向けGoogle Inc.(1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, U.S.A.所在)開発 「Android」OS 搭載の携帯端末向け及び PC 端末向けその他類似の端末向けに企画配信するアプリケーションをいう

⑤「デリバリー商品」とは出店者がアプリケーションに情報を掲載することによってユーザーに対して販売提供する飲料食品その他同種の商品をいう

⑥「出店ページ」とは出店者の情報及びデリバリー商品情報の掲載当社及びユーザーからの連絡の送受信その他各種設定を行うページをいう

⑦「アカウント」とは出店者に対し当社が発行付与する出店ページ及び当該出店ページにアクセスするために必要な ID・パスワードをいう

⑧「利用手数料」とは出店者が当社に対して支払う手数料をいいデリバリー商品の売上金額(税込)に対して当社が別途定める料率を乗じた金額及びその他手数料をいう

3 (申込み)

  1. 出店を希望する者(以下「出店希望者」という。)本規約に同意したうえで当社所定の方法により当社に対し申込みを行わなければならない。注意、申込みにあたって出店希望者は自身がアプリケーションに出店するために必要な法令上の手続(食品営業許可申請等デリバリー商品の提供に必要なものを指すがこれに限らない。)を完了していることを保証するものとする
  2. 出店希望者の出店にあたっては申込みに対する当社の承諾が必要なものとする以下のいずれかに該当すると当社が判断した場合、我們是、出店希望者の申込みを拒絶することができるものとする

①当社に対し虚偽の情報を提供したとき

②当社所定の審査基準(注意、当社はかかる審査基準を開示する義務を負わない。)を満たさないとき

③その他アプリケーションをご利用いただくことが適当でないとき

4 (契約期間)

本規約の契約期間は 6 カ月とし当社又は出店者の別段の申し出がない限り、6 カ月毎に自動で更新されるものとする

5 (利用解約)

1.出店者は出店及びアプリケーションの利用を停止する日の 14 日前までに当社に対して解約の申入れを書面又は電子メールで行うことによって本規約を解約することができるものとする

2.出店者は解約の申入れを行った後当社が出店ページを削除し利用を停止するまで本規約 によって義 務付けられる出店者の義務を履行しなければならない

  1. 当社は出店者から解約の申し入れを受けた日から 14 日以内に出店ページの削除等の手配をするものとする
  2. 売上金の支払いは解約の日の属する月の翌月末に支払うものとする

6 (届出事項)

出店者は 3 条の申込みに際し以下の事項をあらかじめ当社に届け出るものとし届出後に以下の事項に変更がある場合にも同様とする届出がなかったことによる損害は出店者の負担とする

1.商号(屋号)、代表者名及び住所

  1. 出店についての責任者(以下「管理責任者」という。)の氏名当社からの連絡を遅滞なく確認できる電子メールアドレス電話番号その他当社所定の事項
  2. 当社から出店者に対しアプリケーションへの出店によって発生した売上金を振込む際に必要な口座情報
  3. その他当社が指定する出店者の業務に関する事項

7 (出店ページの開設)

我們是、出店者に対しサーバ内の当社が指定する URL に出店者の出店ページを開設するとともに出店ページにアクセスするために必要となる ID 及びパスワードを発行する(出店ページの開設日を以下「アカウント発行日」という。)。

8 (出店ページ情報の入稿)

  1. 出店者は当社の定める規格に従いアカウント発行日から合理的期間内に店舗やデリバリー商品についての情報等(以下「コンテンツ」という。)を出店ページ上に制作する
  2. 出店者は前項のコンテンツの制作にあたり次の事項を遵守するものとする

①第 20 条その他本規約等に反する表示をしないこと

②わいせつグロテスクその他ユーザー及び一般人が不快感を覚える表示をしないこと

③デリバリー商品等に特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)が適用されるか否かにかかわらず同法第 11 条及び同法施行規則 8 条により表示を義務づけられた事項について表示すること

④前号のほか以下の事項について表示するとともに随時最新の内容に更新すること

ア.出店ページの管理責任者の氏名電話番号及び電子メールアドレス

イ.営業時間定休日等

ウ.デリバリー商品等についての問合せ及び苦情を出店者宛に行うようユーザーに対して案内すること

エ.当社指定のユーザー店舗評価ポイント画面

オ.その他当社所定の事項

  1. 当社の定める規格に合致する出店者のデリバリー商品の写真がない場合には当社がカメラマンを派遣して撮影を行うものとする出店者はその撮影に最大限協力するものとし撮影用のデリバリー商品その他撮影に要する費用は全額出店者の負担とする。注意、撮影した写真の権利は当社に帰属し出店者は他のサイトや販促物等いかなる用途においても当社に無断で当該写真を使用することはできない
  2. 我們是、出店者の制作したコンテンツを当社の裁量においてその内容及び表示を変更することができる

9 (クレームの処理)

  1. 出店者は出店者が制作したコンテンツ出店者の店頭でのサービス及び引き渡したデリバリー商品等に関する第三者からの問合せクレーム等について自己の責任と費用負担をもって誠実に対応するものとする
  2. 出店者は出店者が制作したコンテンツ店頭でのサービス及び引き渡したデリバリー商品等に関して第三者から損害賠償請求その他提訴を受け又はそのおそれがある場合直ちにその旨を当社に通知し出店者は自己の責任と費用負担によりこれを解決するものとする。在這種情況下、当社が損害を被ったときは出店者はこれを当社に賠償するものとする
  3. 配達員の不注意で商品をこぼし又は容器を割れた原因のお客様への返金は当社負担とする

10 (商品価格の設定)

  1. 出店者がアプリケーション内で販売するデリバリー商品の価格(税込)容器その他の雑費を含めて出店者が店舗又はアプリケーションと同種若しくは類似のサービスで提供する価格(税込)(以下本条において「店舗等提供価格」という)と同額かそれよりも低い価格で設定しなければならない出店者がアプリケーション向けにデリバリー商品を開発した場合には出店者の店舗又はアプリケーションと同種若しくは類似のサービスで提供している同等の商品と同額かそれよりも低い価格に設定するものとする。注意、 出店者は店舗等提供価格を改定した場合には速やかにアプリケーションにおける販売価格にも反映させるものとする
  2. 前項の定めに反していると当社が判断した場合当社は出店者に対してデリバリー商品の価格の改定を催告することができる当該催告に対して出店者が合理的な理由なく対応を怠った場合当社は出店の取消し及びその他の処理を行うことができるものとする
  3. デリバリー商品の価格(税込)が店舗等提供価格を超えるものとしてユーザーから当社に対して申告がなされその結果出店者が第 1 項の定めに反していると当社が判断した場合当該出店者はかかる申告をなしたユーザーがデリバリー商品を購入する際に支払った料金の総額(デリバリー商品代金及びその注文において発生した一切のサービス料金を含む。)を当社に対して支払うものとするかかる支払いは第 15条第 1 項に定める当社から出店者への支払額から差し引く方法による本項の規定は当社による前項の処理及び当社から出店者に対する損害賠償請求を妨げるものではない

11 (デリバリー商品の売買契約の成立)

出店者とユーザーとの間におけるデリバリー商品の売買契約はユーザーがアプリケーション上で行った注文を出店者がアプリケーション上で承認した後にデリバリー商品の調理を開始したときに成立するものとする

12 (デリバリー商品の引渡しの完了)

  1. 出店者は前条に基づいてユーザーとの間で売買契約が成立したデリバリー商品をアプリケーション上で指定された時間までに出店ページにおいて引渡し場所として定めた店舗に用意するものとするアプリケーションを通じて注文を行ったユーザーが出店者の店舗で当該デリバリー商品を受け取ったとき引渡しが完了したものとする
  2. 出店者がデリバリー商品を用意したにもかかわらず指定した引渡しの時間から 2時間を経過してもユーザーがデリバリー商品を取りに来なかった場合引渡しは完了したものとみなし、我們是、 14 条の定めに従い出店者に当該デリバリー商品に係る売上金を支払うものとする。注意、在這種情況下、出店者が出店者の判断で当該デリバリー商品を処分するものとする
  3. 前条に基づく売買契約においてユーザーが指定した場所及び時間までにデリバリー商品を配送することを条件とした場合には第1項のデリバリー商品の引渡し時期は当社の登録配送員がユーザー指定の場所まで当該デリバリー商品を配送したときとする
  4. 第11 条及び本条に規定されない「金額の変更処理」「キャンセル処理」などの例外的な処理を行った場合出店者は当該処理から 24 時間以内に当社に対して連絡するものとする

13 (納入を知らせる方法)

  1. 出店者は出店者専用のアプリケーションをインストールする端末を用意し当該端末に当該アプリケーションをインストールする
  2. 出店者は注文が常時確認できる状態に前項の端末をセッティングするものとする注文の見落としデリバリー商品の内容の誤り等は出店者の責任とし当社は一切の責任を負わないものとする

14 (売上金の代理受領)

出店者は、給我們、出店者とユーザーとの間におけるデリバリー商品の売買契約の代金を出店者に代わって受領する権限を付与し当社は出店者に代わって当該代金をユーザーから受領するものとする

15 (売上金の支払)

  1. 我們是、出店者のアプリケーションにおけるデリバリー商品の売上金から利用手数料と振込手数料を差し引いた金額を当社が別途定める締日の属する月の翌月末日(以下「振込日」という。)までに出店者の届け出た金融機関に振り込むものとする
  2. 出店者の届け出た振込先情報に誤りがあった場合当社はその旨を出店者に通知し出店者においてすみやかに振込先情報を修正するものとする。在這種情況下、我們是、金融機関情報の修正を受け付けたタイミングから起算して次回の振込日に当初振込金額から差戻し手数料と振込手数料を再度差し引いて支払うものとする

16 (営業の確約)

  1. 出店者は出店ページにおいて自ら定めた営業日及び営業時間に従ってアプリケーションを利用しユーザーがデリバリー商品を購入可能な状態を維持しなければならない
  2. 前項に違反する事実が 3 営業日(出店者が出店ページに定めた営業日を基準とする。)にわたって連続した場合、我們是、当該出店者の営業状況及びアプリケーション端末の状態の確認を求めることがある。在這種情況下、出店者は当社の求めに応じて速やかに状況を報告するとともにアプリケーションの利用に関して当社からの指導があった場合にはこれに従うものとする

17 (法令遵守)

出店者はデリバリー商品の提供その他アプリケーションの利用に関して食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)及び食品表示法(平成 25 年法律第 70 号)その他適用される法令等を遵守するものとする

18 条(デリバリー商品に関するユーザーとのトラブル)

  1. ユーザーからデリバリー商品そのものについて苦情クレーム等の申出がなされた場合出店者の責任においてこれを解決(損害の賠償を含む以下本条において同じ)するものとし当社は責任を負担しない。注意、この解決に当社が協力する場合があるがこれは出店者のいかなる責任をも軽減免除し又は代替するものではない
  2. ユーザーからデリバリー商品の配達について苦情クレーム等の申出がなされた場合当社及び当社の登録配達員の責任においてこれを解決するものとする

19 条(店舗予約)

ユーザーがアプリケーションを利用して出店者の店舗への来店予約(料理の注文の予約を含む)を行った場合において当該ユーザーが無断で予約をキャンセルしたことにより出店者において損害を被ったとしても、我們是、当該損害を補填する義務を負わない

20 (禁止事項)

1.出店者は以下の行為を行ってはならない

①法令の定めに違反する行為又はそのおそれのある行為

②公序良俗に反する行為

③日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為

④ユーザー又は第三者の判断に誤解を与えるおそれのある行為

⑤当社他の出店者ユーザー又は第三者に対し財産権(知的財産権を含む)の侵害名誉・プライバシーの侵害、誹謗、その他の不利益を与える行為又はそのおそれのある行為

⑥他のアプリケーション内店舗の宣伝外部 Web サイトへのハイパーリンク電話・FAX・電子メールなどを利用したサイト外取引についての優遇措置の表示その他の方法によりユーザーをアプリケーション外の取引に誘引する行為

⑦ユーザー又は第三者の個人情報登録情報利用履歴情報などを不正に収集開示又は提供する行為

⑧アプリケーションの利用を通じて取得した電子メールアドレスに対しアプリケーションを介さない方法により広告・宣伝を内容とする電子メールを配信する行為

⑨本規約終了後にアプリケーションの出店ページの運営に関連し取得したメールアドレスその他のユーザー情報を利用する行為(広告・宣伝を内容とする電子メールの配信その他の勧誘を含むがこれに限られない。)

⑩アプリケーションと同種又は類似のサービスの提供

⑪当社のサービス業務の運営・維持を妨げる行為

⑫アプリケーションに関して利用し得る情報を改ざんする行為

⑬有害なコンピュータプログラムメール等をアプリケーションに送信し又は書き込む行為

⑭サーバその他当社のコンピュータに不正にアクセスする行為

⑮当社が別途禁止行為として定める行為

⑯本規約に違反する行為

2.出店者は法令により販売が禁止されている商品等第三者の権利を侵害するおそれのある商品等当社が別途販売禁止として出店者に通知した商品等又はアプリケーションのイメージに合致しないと当社が判断した商品等の販売をすることができない

21 (利用停止・解除)

  1. 我們是、出店者が以下のいずれかに該当し又は該当するおそれがあると判断した場合出店者によるアプリケーションの利用を予告なく一時停止し又は何らの催告を要することなく出店者との間の本規約を解除してアプリケーションの提供を中止することができるかかる利用停止又は解除に起因して出店者に何らかの損害が生じた場合であっても、我們是、出店者に対し何ら責任を負わないものとする

①アプリケーション利用開始後に当社が第 3 条第 2 項に定める申込み拒否事由があることを知った場合

②本規約に違反した場合

③不正又は不当な目的をもってアプリケーションを利用した場合

④当社の責めに帰すべき理由によらず出店者と連絡が取れない場合

⑤アプリケーションのアカウントへ 1 年以上アクセスしていない場合

⑥その他当社が不適切と判断する行為を行った場合

  1. 前項の定めにかかわらず当社は出店者に対して 14 日前に通知することにより出店者の利用を停止し又は本規約を解除することができるかかる利用停止又は解除に起因して出店者に何らかの損害が生じた場合であっても、我們是、出店者に対し何ら責任を負わないものとする

22 (非保証・免責)

  1. 我們是、アプリケーションに事実上又は法律上の瑕疵(安全性信頼性正確性完全性有効性特定の目的への適合性セキュリティなどに関する欠陥エラーやバグ権利侵害等を含むがこれらに限らない。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しない
  2. 我們是、出店者がアプリケーションを利用したことに起因して出店者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負わない。然而、この損害が当社の故意又は重大な過失によって発生した場合はこの限りでなく、在這種情況下、当社は出店者に生じた通常かつ直接の損害についてこの損害が発生した月に出店者が現に支払った利用手数料を上限としてこれを賠償する責任を負うものとする

23 (機密保持)

出店者は当社の機密情報(当社の顧客製品サービス事業技術ノウハウアイディアコンセプト等に関する一切の情報であってその開示方法にかかわらず当社が開示の際に秘密である旨を明示したものをいう。)を秘密として保持するものとし法令により開示が義務付けられる場合を除き当社の書面による事前の承諾なく当該機密情報を第三者に開示又は漏洩してはならないものとする

24 (反社会的勢力の排除)

  1. 出店者は自己又はその代表者役員実質的に経営権を有する者従業員又は代理人(以下「関係者」という。)現在暴力団、Boryokudan 成員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、Boryokudan 關聯公司、總裝車間等、社会運動等標ぼうゴロ特殊知能暴力集団等又はこれらの者と密接な関わりを有する者若しくはこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないことを表明しかつ将来にわたっても該当しないことを確約する
  2. 出店者は自ら又はその関係者が直接的又は間接的に以下の行為を行わないことを確約する

①暴力的な要求行為

②法的な責任を超えた不当な要求行為

③取引に関して脅迫的な言動(自己又はその関係者が反社会的勢力である旨を伝えることを含むがこれに限らない。)をし又は暴力を用いる行為

④風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為

⑤その他前各号に準じる行為

  1. 出店者が前2項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、我們是、何らの催告を要することなく本規約を解除してアプリケーションの提供を中止することができるものとするかかる解除に起因して出店者に何らかの損害が生じた場合であっても、我們是、出店者に対し何ら責任を負わないものとする

25 (協議解決)

本規約に定めのない事項又は本規約の内容について疑義が生じた場合は当社と出店者は誠意を持って協議解決に当たるものとする

26 (準拠法及び合意管轄)

本規約の解釈・適用は日本国法に準拠し本規約に係る全ての紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする

私は出店者として以上の内容を同意いたします

社名:anydeli株式会社
代表取締役呉 美麗
地址:東京都豐島區南池袋1-16-15 Diagate池袋5樓
連絡先:03 4570 6973


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